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弁護士法人心 栄法律事務所

法廷単純承認とされるケース

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2021年5月26日

1 法定単純承認について

民法920条では、「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められています。

そのため、相続人は、単純承認という意思表示をした場合に、被相続人の一切の権利義務を無制限に引き継ぐことになると考えられています。

そして、民法921条では、一定の事実があれば、相続人には単純承認があったものとみなすとされています。

このように、相続人に一定の事実があれば単純承認があったものとみなされると法律が扱っていることを法定単純承認といいます

2 条文上の法定単純承認の類型について

民法の条文上、法定単純承認とされているものは、以下の3つの類型があります。

一つ目は、相続人が相続財産を処分したときです。

二つ目は、相続人が熟慮期間中に限定承認または相続放棄をしなかったときです。

三つ目は、相続人が限定承認または相続放棄後、相続財産の全部または一部を隠匿したり、私にこれを消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかったときです。

それぞれの類型について問題があるのですが、実務上、よく問題になるのは、一つ目の相続財産を処分したときについて、「どのような行為が相続財産の処分にあたるか」ということですので、以下ではこれについて解説していきます。

3 相続財産の処分が法定単純承認とされる理由について

法定単純承認となる行為について、民法の条文上は、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない。」と規定されています。

どのような行為が相続財産の処分にあたるのかを考える前に、なぜこの行為が法定単純承認とされているのかについて確認しておく必要があります。

この点について、最高裁判所の判例では、「本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があったと信ずるのが当然であると認められるところにある」とされています。

4 どのような行為が処分にあたるのか

相続財産の処分とは、相続財産の現状、性質を変える行為をいうとされています。

そして、民法921条3号との関係で、限定承認または相続放棄前の行動が対象であるとされています。

最高裁判所の判例によれば、相続財産の処分にあたるといえるためには、「少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」とされていますので、被相続人の死亡を知らずにした相続財産の処分は単純法定承認にはあたりません

相続財産の処分には、法律行為だけでなく、事実行為も含まれます

そのため、相続財産の家屋を売却した場合だけではなく、家屋を取り壊した場合にも、相続財産の現状、性質を変える行為にあたりますので、相続財産の処分となりえます。

他方で、相続財産の現状を維持するのに必要な行為である保存行為は相続財産の処分にあたりません

そのため、崩れそうになっている家屋を修理したというだけでは相続財産の処分にはあたらないと考えられます。

財産の性質を変更しない範囲で利用・改良を目的としたいわゆる「管理行為」については、民法918条で相続人が固有財産と同一の注意をもって相続財産を管理しなければならないと規定していることから、管理行為は相続財産の処分にあたらないとの考え方もあります。

また、形見分けが相続財産の処分となるのかについてですが、古い大審院判例で、「一般経済価値」を有するものであれば形見分けであっても相続財産の処分とされているものがあり、現在の裁判例でもそのような基準で判断されているのではないかとされています。

そのため、被相続人の写真などであれば問題はないでしょうが、売却価値のある高級な時計などは相続財産の処分とされるおそれがあります。

実務上は、どのような行為が相続財産の処分にあたるのかは明らかではない部分がありますし、仮にこれにあたると判断された場合には、場合によっては多額の負債を負うことになるため、相続放棄をするのであれば、「相続財産の処分」に該当しうる行為はなるべく行わないという慎重な態度で臨むことが必要だと考えられます

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