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弁護士法人心 栄法律事務所

支払督促への対応

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2021年1月8日

1 支払督促とは

支払督促とは、金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引き渡しを求める場合に限り認められる手続きで、債権者からの申し立てにより、債権者の請求に理由があると認められる場合に、裁判所が支払督促を発する手続きです。

これは、異議の申立てがなされなければ、裁判を行うよりも簡単に給与や預金の差押え等の強制執行を行うことができるので、貸金業者等が借金の支払いを求めて行うことが多いです。

2 支払督促の手続き

支払督促は、債権者が簡易裁判所に申立を行い、その請求に理由があると認められると、債務者に対して支払督促を発送します。

そして、届いてから2週間以内に債務者から異議の申立がない場合には、債権者からの申立により、仮執行宣言が付されることになります。

この仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議の申立がない場合には、この仮執行宣言が確定し、債権者は強制執行を行うことができることになります。

参考リンク:裁判所・支払督促

支払督促、仮執行宣言付支払督促のいずれの場合でも、異議を申し立てた場合には、通常の裁判に移ることになります。

3 仮執行宣言の効果

仮執行宣言が確定すると、裁判をして判決を取ったときと同様、債権者は、給与や、預金を差し押さえるといった強制執行を行うことができることになります。

ただし、判決の場合と異なり、当事者の主張を聞いて出しているわけではないので、後から、仮執行宣言の元になった事実等が誤っているとして、仮執行宣言の効力を争い、裁判等をすることはできます。

4 支払督促が届いた場合の対応

支払督促が届いた場合は、すぐに弁護士等に相談してください。

何もせず仮執行宣言が確定すると、差押さえ等の強制執行ができる状態になってしまいます。

その場合でも分割払いの交渉もできますが、いつでも差押されると可能性があるという不利な状況で行うことになりますし、破産、個人再生等の場合も、準備中に差押え等がなされると、手続きに支障が生じる場合もあります。

このようなことになるのを防ぐためにも、支払督促が届いた場合には、すぐに弁護士に相談してください。

弁護士法人心の栄の松坂屋にも事務所があります。

ぜひお気軽にご相談ください。

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