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弁護士法人心 栄法律事務所

相続における預貯金の払い戻し制度

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2021年5月31日

1 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度ができた理由

平成30年の相続法の改正によって、預貯金について遺産分割前に払い戻しを受けることができる制度ができ、相続人は、遺産分割前でも相続財産である預貯金の一部の払い戻しを受けることができるようになりました。

なぜこのような制度ができたかというと、預貯金債権は、平成28年の最高裁判所の判例によって遺産分割の対象と判断されたため、相続人全員の同意がないと払い戻しを受けることができないという扱いになったという経緯があります。

しかしながら、相続においては相続人にはさまざまな資金の需要があります。

たとえば、亡くなった方から生活の支援を受けていた相続人の生活費を支出する必要があったり、亡くなった方が負っていた債務や葬儀費用などを弁済する必要があったりします。

場合によっては、亡くなった方の債権者から、債務の弁済がないとして相続財産の預貯金が差し押さえられてしまうこともあり、その場合には、その後の円滑な遺産分割の妨げとなるおそれがあります。

そこで、遺産分割の前から、相続人に一定の範囲で払い戻しを認める制度を作ることで、このようなケースに対応できるようにすることになりました。

2 払い戻しを受けられる上限

相続人は遺産分割前に預貯金の払い戻しを受けることができるようになりましたが、これには上限が定められています

まず、民法909条の2によって、原則として、預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に、払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額が上限とされます。

預貯金債権に普通預金と定期預金が含まれていた場合には、それぞれの預貯金債権が対象になります。

そのため、たとえば、法定相続分が4分の1の相続人が、普通預金1200万円、定期預金1200万円の遺産について払い戻しを請求する場合、全体の3分の1のさらに4分の1にあたる額は200万円となりますが、普通預金から200万円の払い戻しを受けられるわけではなく、普通預金・定期預金のそれぞれから100万円ずつの払い戻しを受けられるということになります。

さらに、一つの金融機関ごとに払い戻しを受けられる額の上限が、法務省令によって定められています

平成30年11月の法務省令では、この上限額は150万円とされています。

このような上限が定められている理由は、事後に行われる遺産分割において、払い戻しを受けた相続人が十分な資力を有していない場合には、事後の清算が行うことができなくなってしまうため、他の相続人の利益を害さないようにする必要があるからです。

この上限を超える払い戻しの必要が生じた場合には、相続人は仮分割の仮処分を求めて対応することになります。

なお、払い戻しの対象となるのは「遺産に属する預貯金債権」ですから、その預貯金債権が遺言によって特定の相続人に相続させるとされている場合には、払い戻しの対象となることはありません。

3 金融機関に払い戻しを請求する方法

相続人が、金融機関に遺産分割前の預貯金の払い戻しを請求する場合には、被相続人が死亡した事実や、請求をする相続人の法定相続分が分かる書類などを提出して請求することになります。

4 払い戻しを受けた場合の扱い

払い戻しを受けた預貯金については、その払い戻しを受けた相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます

そのため、相続人の一人が払い戻しを受けた額が、その者の具体的相続分を超えてしまった場合には、遺産分割の手続きの中で超過部分を清算すべき義務を負うことになります。

このように定められた理由は、本来は、預貯金債権は遺産分割の対象であって、遺産分割前の払い戻しは例外的に認めているにすぎないのであって、払い戻しを受けた相続人にこのような清算義務を課したとしても、過大な負担や不利益を課したことにはならないと考えられるからです。

したがって、払い戻しを受けた相続人の具体的相続分が払い戻しの額を下回った場合には、その下回った部分について、金銭の支払いを求められる可能性があります。

たとえば、相続院の一人が遺産分割前に300万円の払い戻しを受けており、審理の結果、その者の具体的相続分が150万円と判断された場合には、差額の150万円の支払いを命じられることになります。

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