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弁護士法人心 栄法律事務所

遠方の裁判所から呼出状が届いた場合

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2021年3月10日

1 突然、遠方の裁判所から呼出状が届いた場合

裁判をされると、突然裁判所から書類が届きます。

しかも、遠方の裁判所から、何年何月何日の何時に裁判所に来るようにと時間まで指定されて呼び出されます。

通常、指定された時間帯は平日の10時から17時までの間になるので、仕事等があるといけないことが多いです。

そのような場合、どうしたらいいでしょうか。

2 無視するとすぐに判決が出てしまう。

まず、裁判所から呼出状が届いた場合、何の対応もしないのはよくありません。

特に、何の対応もしないと、相手の主張をすべて認めたということになり、相手の主張通りの判決が出てしまうことになります。

ただ、呼出状の日時に裁判所に行けない場合にはどうしたらいいでしょうか。

3 移送を申し立てることもできる。

まず、一つの方法としては、移送を申し立てるということもできます。

遠方で裁判をすることが当事者の公平を害し、裁判の進行を遅延する場合には、お近くの裁判所に移送してもらうこともできます。

ただ、これについては認めらないこともありますし、理由を付して主張していく必要があります。

4 答弁書を提出すれば、行けなくてもすぐに判決にはならないことが多い。

また、とりあえず答弁書を提出し、次回までに主張する等主張しておけば、すぐには判決にはならず、1か月後くらいに次の裁判の日が設定されることになります。

そのため、答弁書を提出しておけば、とりあえず時間を稼ぐことができます。

参考リンク:裁判所・答弁書の提出について

5 簡易裁判所であれば、書面のみで手続をすることができる。

また、簡易裁判所であれば、2回目以降も書面のみで手続を進めていくこともできるので、実際に裁判所に行かずに手続きを進めていくこともできます。

6 とりあえず、お近くの弁護士に相談するのがよい。

ただ、裁判の手続は、なにかの間違いがあり、判決が出されてしまうと、給与等を差し押さえる等され、社会生活に甚大な影響を与える可能性があります。

そのため、裁判所から書類が届いたら、とりあえず弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、名古屋市栄の松坂屋にも事務所があります。

お気軽にご相談ください。

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