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弁護士法人心 栄法律事務所

裁判所からの書類が届いたら

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2020年11月25日

1 特別送達

裁判所からの書類は、通常、特別送達という方法で送られてくることが多く、ポストに封筒等が入れられるのではなく、手渡しが原則になります。

これは、本人だけでなく、ご家族の方も受け取ることができます。

そのため、借金等を秘密にしていたとしても、裁判を起こされ、裁判所からの書類が届いたことによって、ご家族に知られることになってしまった方もおられます。

なお、郵便局職員から書類を渡されそうになった場合に、受取りを拒否したとしても、そのまま置いておくという差置送達という方法でも書類は届いたことになります。

2 勤務先への送達

前述のように、裁判所からの書類は、手渡しが原則になります。

そのため、本人も家族の方もおられない場合には、不在票がポストに入れられ、再配達等で受け取れず、また、郵便局にも取りにいけない場合には、裁判所に返送されることになります。

返送されてしまった場合に、相手方が勤務先を把握している場合には、裁判所からの書類が勤務先に届いてしまうこともあります。

これにより、勤務先に裁判等されてしまったことが知られてしまうこともあります。

このようなことがないようにするためには、裁判所からの書類が届いた場合に、きちんと受け取ることが必要になります。

3 付郵便送達

また、特別送達が、不在等で届かない場合には、付郵便送達という方法で送達することもできます。

この場合、発送した時点で書類が届いたこととみなし、その効果が発生することになります。

この場合、裁判所から付郵便送達で書類を送った旨の普通郵便も一緒に届くことが多いです。

もし、このような書類が届いた場合には、受け取っていなくとも届いたことになってしまうので、早急に裁判所からの書類を受け取る必要があります。

4 早急に弁護士にご相談ください

裁判所から届いた書類をそのままにしておくと、相手方の請求がそのまま認められてしまうことになります。

また、裁判所から書類が届くことによって、家族や勤務先等に秘密にしていたことが知られてしまうこともあります。

そのようなことがないよう、できれば裁判所から書類が届く前に、届いた場合は早急に、弁護士にご相談ください。

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