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弁護士法人心 栄法律事務所

有期認定と永久認定について

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 障害年金の認定期間

障害年金には更新があるものとないものがあります。

障害によっては、時の経過によって障害の程度に変更がないもの(例えば手足の切断等)がある一方、治療がうまくいくことによって、障害の程度が軽くなり、労働能力等が回復するもの(精神障害等)があります。

そのため、障害年金の認定においては、認定医によって障害の程度に変更がないと判断されたものについては、更新が必要なく、悪化した場合に受給権者から額改定請求等がない限り、等級の変更がない永久認定と、認定医によって障害の程度が変更しうると破断されたものについては、1年から5年の認定された期間ごとに障害の程度を確認し、障害年金の受給権を更新する必要がある有期認定があります。

2 障害年金の更新

有期認定の場合には、更新月の3か月前の月末までに日本年金機構から「障害状態確認届」というものが送られてきます。

これは、診断書になるので医師に現在の状況を記載してもらい、更新月の月末までに送り返す必要があります。

期限を徒過すると、年金がさし止めになることもありますが、年金の受給権がなくなるわけではないので、期限後に提出し、等級の変更がないと判断されれば、差し止めになっていた文も含めて支給が再開されます。

更新の際の「障害状態確認届」も、障害年金の申請の際の診断書と同様に、障害年金の支給を継続して受けるためには必要な事情を漏らさず記載してもらう必要があります。

弁護士法人心では、障害年金の更新の際の相談等にも乗っております。

障害年金の更新等で不安なことがある場合には、お気軽にご相談ください。

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