栄で『後遺障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 栄法律事務所

後遺障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2022年3月17日

1 後遺障害については弁護士にご相談を

交通事故に遭われて後遺障害が残ってしまった方は、交通事故に関して詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

後遺障害が残ったらどのような手続きをする必要があるのか、どのようなことに気を付けなければならないのか等、弁護士がしっかりサポートさせていただきます。

2 後遺障害とは

交通事故により受傷された方の中には、治療を続けても、事故前の状態にまでは、症状が改善されないことがあります。

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

症状固定の時点で残ってしまった障害を、「後遺障害」といいます。

3 自動車事故における後遺障害

自動車事故により受傷し、後遺障害が残存した場合には、後遺障害の認定を申請することになります。

自動車事故における後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構という法人が行っています。

ただし、交通事故の中でも、自賠責保険の対象にならない自転車事故については、損害保険料率算出機構による後遺障害の認定は行われません。

医師に、後遺障害診断書を作成してもらい、申請書類とともに、自賠責保険会社に提出すると、損害保険料率算出機構に書類が送られ、審査がなされ、後遺障害の該当・非該当及び該当する場合の等級が認定されます。

後遺障害の認定がなされた場合、傷害に関する損害とは別に、後遺障害に関する損害賠償を請求できます。

後遺障害に関する損害としては、後遺障害慰謝料と逸失利益がありますが、その結果、賠償額が一桁変わってくることも珍しくありません。

4 後遺障害を弁護士に依頼する理由

交通事故の後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定は、加害者側保険会社に後遺障害診断書を送付し、その後の申請を委ねる方法です。

加害者側保険会社が手続きを行ってくれるため、手間がかからないというメリットがある一方、被害者に有利な証拠が提出されなかったり、被害者に不利な意見書が添付されることがあるといったデメリットがあります。

被害者請求は、被害者が申請書類を用意して後遺障害認定を申請する手続きであり、自賠法16条に基づく申請であるため、16条請求ともいわれます。

被害者請求は、申請に手間がかかるうえ、申請書類を吟味する必要があるというデメリットがある一方、被害者に有利な証拠を提出することにより、後遺障害が認定され、または、より高い等級が認められる可能性が上がります。

弁護士にご依頼いただく場合には、必要書類の作成や提出する証拠の確認をお任せいただけるため、被害者請求のデメリットがなくなります。

このため、後遺障害の申請は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

5 後遺障害のご相談は当法人へ

後遺障害の認定を申請されるにあたっては、認定の見込みやそのために必要な資料なども含めて、後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただくことで、結果が大きく変わることがあります。

当法人には、損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、後遺障害の申請に関するノウハウが豊富です。

栄近郊で後遺障害の申請をお考えの方は、是非、弁護士法人心 栄法律事務所にご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ