刑事事件
刑事事件について弁護士に依頼
1 国選弁護人と私選弁護人
刑事事件について、弁護人に依頼する場合、一定の条件を満たす場合に国選弁護人を選任することができます。
国選弁護人を選任することができる場合でも、国選弁護人ではなく、自分で弁護士を探して依頼することも可能です(私選弁護人の選任)。
2 私選弁護人を選任するメリット
国選弁護人も私選弁護人も刑事弁護活動をするという点では同じです。
ただ、国選弁護人は選べないのに対して、私選弁護人は自由に選ぶことができます。
弁護士は得意分野がそれぞれ異なり、刑事弁護に詳しいかどうか、どの程度経験があるか等は人によって違います。
私選弁護人であれば、刑事事件に強い弁護士を探し、依頼することが可能です。
また、国選弁護人は裁判所の許可がなければ変更することができませんが、私選弁護人であれば途中で変更することも可能です。
3 弁護士法人心では刑事事件にも対応
当法人では、刑事事件を得意とする弁護士が対応させていただきます。
ご本人が逮捕・勾留されているような場合等にご家族の方からご相談いただくことも可能です。
栄で刑事事件でお困りの際は、ご相談ください。