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弁護士法人心 栄法律事務所

刑事事件

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刑事事件で弁護士を変更することはできるのか

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 弁護士の変更

たとえ、一度弁護士に依頼をしたとしても、案件を進める中で、その弁護士と意見・方針が合わなかったり、弁護士の動きが遅いと感じた場合、性格が合わなかったりなどの理由で、弁護士を変えたいと思うことがあると思います。

民事事件であれば、依頼者と弁護士との間の契約ですので、基本的には、自由に解任をすることができます。

では、刑事事件の場合にはどうでしょうか。

2 国選弁護人と私選弁護人

⑴ 国選弁護人

国選弁護人制度とは、私選弁護人を付けることができない勾留後の被疑者または被告人に、国が弁護士を選任する制度です。

国選弁護人が選任されると、その解任には、一定の事由が必要になり、本人の自由な意向で解任をすることはできません。

⑵ 私選弁護人

私選弁護人は、本人が自ら選び依頼をした弁護人のことをいいます。

自分の意志で契約をした弁護士であり、民事の契約の時のように、基本的には、自分の意志で自由に解約することができます。

3 国選弁護人を変えるためには

私選弁護人を依頼すれば、国選弁護人を解任することができます。

その他、弁護人に付いた者が心身の故障などの理由で弁護活動ができない場合や、職務に著しく反した場合などには、国選弁護人を解任することができます。

4 弁護士を変える際の注意点

私選弁護人を解任して、別の私選弁護人に依頼をするという場合、別の弁護士に依頼をしただけでは、自動的には前の弁護士は解任にならないため、しっかりと辞任の手続きをとってもらう必要があります。

この際に、前の弁護士との間で、弁護士費用等に関する不毛な衝突を避けるためにも、あらかじめ、契約の段階で、解約についてはしっかりと確認しておいた方がいいでしょう。

5 弁護士を変えるべきか迷ったら

もし、現在つけている弁護士を、性格が合わない、方針が合わない、話を聞いてくれない、横柄な態度が気に入らない、などの理由で、解任したいと考えた際には、別の弁護士に話を聞いてみるのも良いと思います。

刑事事件でお困りの際には、弁護士法人心 栄法律事務所へお気軽にご相談ください。

刑事事件で弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2023年3月8日

1 刑事事件の依頼を刑事事件に強い弁護士にするべき理由

刑事事件で、弁護士に依頼をするタイミングはいつが良いのか。

まずは、刑事事件の依頼は、刑事事件に強い弁護士にするべきであるという点から、お伝えしたいと思います。

というのも、すべての弁護士が平等にすべての法律に精通し、ノウハウを習得しているということはなく、それぞれに得意とする分野があります。

刑事事件は、特に迅速かつ的確な対応が要求される分野ですので、少し刑事事件の取扱いをしているという弁護士よりも、当然、刑事事件を集中して取り扱っており得意としているという弁護士に依頼をする方が、依頼者にとって有利な結果に繋がる可能性が高いといえるでしょう。

刑事事件においては、国選弁護人制度があり、自分で弁護士を探さなくとも弁護士を付けることができますが、国選弁護人制度は、当番制ですので、どのような弁護士にあたるかは運です。

国選弁護人制度に登録している弁護士の中には、刑事事件だけを長く取り扱っているという弁護士もいれば、いろいろな事件を取り扱ううちの一つとして刑事弁護も行っているという弁護士もいるでしょう。

上記の観点からすると、可能であれば、国選弁護人制度を利用せず、自ら弁護士を探して、相性も含めて、刑事事件に強い弁護士に依頼をする方が良い場合が多いでしょう。

2 刑事事件で弁護士に依頼するタイミング

では、刑事事件に強い弁護士に、いつ依頼をすれば良いでしょうか。

基本的には、相談・依頼をするタイミングは、早ければ早いほど良いでしょう。

警察の取り調べに対する応じ方のアドバイス、被害者との示談交渉、身体拘束からの解放、証拠の収集など刑事事件において、重要な事項はすべて、早ければ早いに越したことはありません。

そのため、刑事事件について、弁護士への依頼が必要になるかもしれないと感じた場合には、なるべく早く相談されるとよいでしょう。

弁護士法人心 栄法律事務所では、迅速丁寧な対応を心掛け、日々業務にあたっておりますので、刑事事件でお困りの際にはぜひご相談ください。

刑事事件について弁護士に依頼

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2020年12月1日

1 国選弁護人と私選弁護人

刑事事件について、弁護人に依頼する場合、一定の条件を満たす場合に国選弁護人を選任することができます。

国選弁護人を選任することができる場合でも、国選弁護人ではなく、自分で弁護士を探して依頼することも可能です(私選弁護人の選任)。

2 私選弁護人を選任するメリット

国選弁護人も私選弁護人も刑事弁護活動をするという点では同じです。

ただ、国選弁護人は選べないのに対して、私選弁護人は自由に選ぶことができます。

弁護士は得意分野がそれぞれ異なり、刑事弁護に詳しいかどうか、どの程度経験があるか等は人によって違います。

私選弁護人であれば、刑事事件に強い弁護士を探し、依頼することが可能です。

また、国選弁護人は裁判所の許可がなければ変更することができませんが、私選弁護人であれば途中で変更することも可能です。

3 弁護士法人心では刑事事件にも対応

当法人では、刑事事件を得意とする弁護士が対応させていただきます。

ご本人が逮捕・勾留されているような場合等にご家族の方からご相談いただくことも可能です。

栄で刑事事件でお困りの際は、ご相談ください。

刑事事件の弁護士の探し方

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 刑事事件を弁護士に相談する時のポイント

弁護士であっても、すべての法律、実務に精通しているわけではありません。

そのため、ご自身が相談したい内容について「詳しい弁護士に相談をする」ことが弁護士に相談をする際のポイントとして、とても重要です。

刑事事件の場合も同様で、弁護士の中には、刑事事件をほとんど取り扱っていないという弁護士もいるため、知り合いから紹介された弁護士に相談するのではなく、刑事事件の相談をする際には、刑事事件に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

2 刑事事件の弁護士の探し方のポイント

⑴ インターネットで探す

最近では、弁護士選びのポータルサイトや各弁護士事務所のホームページも充実しており、インターネットを使って弁護士を探すことができます。

インターネットを使って弁護士を探す場合、ポータルサイトや各事務所ホームページの弁護士紹介の箇所に、弁護士の取扱分野を掲載していることがあります。

取扱分野の中に、刑事事件に関係する案件が入っていれば、その弁護士や弁護士事務所は、刑事事件を取り扱っていることがわかります。

また、特に刑事事件に力を入れている弁護士や弁護士事務所であれば、刑事事件専用のホームページを作るなどして、刑事事件に力を入れていることを説明していることがありますので、そういった点も参考になるでしょう。

⑵ 実際に弁護士と話をしてみる

電話や面談で実際に弁護士と話をしてみることも刑事事件の弁護士選びのポイントの一つになります。

自分の話をしっかりと聞いてくれるのか、今後の道筋をどのくらい説明してくれるのかなど、安心してご自身の事件の依頼をすることができる弁護士かどうかを判断することも大切でしょう。

3 弁護士法人心へご相談ください

弁護士法人心では、刑事事件に詳しい弁護士がご相談を承っております。

しっかりと話を聞いて、丁寧に説明をすることを心がけていますので、刑事事件のご相談で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度弁護士法人心 栄法律事務所までお気軽にご連絡ください。