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弁護士法人心 栄法律事務所

交通事故を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2021年1月20日

1 交通事故に遭われたら

交通事故に遭われた方は、怪我の痛み、入通院の負担、相手方保険会社への対応、休業による減収、事故車両の修理・買替えなど、様々な悩みに直面されます。

今、何をすればよいのかわからないという方はもちろんのこと、ご自身で方針を決められている方も、新たな発見があることが少なくありませんので、是非、一度弁護士にご相談ください。

2 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼をすると、様々なメリットがございます。

まず、今後の見通しを立てることができます。

弁護士にご相談いただければ、治療期間に起こりうること、すべきこと及び損害賠償請求のタイミングなど、この先の見通しについてご説明できます。

治療期間中、相手方の保険会社とどのように交渉すればよいかわからないという方も多いでしょう。

弁護士にご依頼いただければ、相手方保険会社との交渉は、全てお任せいただくことができます。

弁護士が代理人として受任した後は、相手方保険会社から直接の連絡はなされません。

また、加害者に対して損害賠償をする際も、メリットがございます。

ご自身で示談交渉をする場合、相手方保険会社は、自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)の保険金支払基準または、自賠責保険の基準額にやや上乗せした保険会社内部の基準額を提示してくることがほとんどです。

しかしながら、自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的とした保険であり、損害の全てを補填するものではないため、その基準額は、裁判所で訴訟をした場合に認められる損害額(裁判基準といわれています。)をかなり下回っています。

弁護士が代理人とし損害賠償を請求する場合、将来訴訟を行う可能性も見越して、自賠責保険の基準を上回る、裁判基準をベースとして交渉を行うことができます。

3 交通事故の相談は弁護士法人心に

このように、交通事故について弁護士に依頼をすると、様々なメリットがございます。

当法人では、交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士がしっかりと対応させていただきます。

松坂屋の店内に弁護士法人心 栄法律事務所がありますので、アクセスが容易ですし、交通事故は電話相談も承っております。

栄周辺で、交通事故を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人心にご相談ください。

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