任意整理をした場合の返済期間
1 任意の交渉によって決めていく
任意整理は、長期間の分割払いや利息の免除等を目指して債権者と弁護士とが個別に話し合いを行うことをいいます。
自己破産や個人再生のように法律によってその効力が定められているものではなく、あくまでも任意の交渉によって分割弁済の方法や利息の免除等を決めていくものです。
したがって、任意整理をした場合の返済期間は一概には言えませんが、平均的なところで言えば3年分割(36回払い)~5年分割(60回払い)が目安となります。
2 返済期間が前後する事情
もっとも、3年~5年という期間も目安でしかなく、以下のような事情も考慮され、結果として返済期間が長くなったり、短くなったりします。
⑴ 返済期間の長さ、滞納の有無
借入れ開始から任意整理をするまでに、長い間遅れることなく借金の返済を続けてきた場合、長期間の分割払いの合意をしても返済できなくなることはないだろうと信用してくれやすくなりますので、長期間での分割払いに応じてくれやすくなります。
他方で、返済を続けてきた期間が1~3年と短い場合や、長期間の滞納がある場合には、債権者に長期の分割払いを提案しても、応じてくれる可能性は低くなります。
また、返済期間が半年~1年未満であるなど、借入れ開始からかなりの短期間の間に任意整理をしようとした場合、そもそも任意整理に応じてくれない可能性もありますので、注意が必要です。
⑵ 借金の返済に回すことができる余裕がどれくらいあるか
任意整理の交渉の中で、債権者から収入と日常生活に必要な支出の金額を聞かれることがあります。
もしある程度収入があり、多くの金額を借金の返済に回すことができそうであれば、債権者としても早めに債権の回収を図りたいことから、短めの返済期間でしか和解してくれないことがあります。