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弁護士法人心 栄法律事務所

障害年金の等級に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2022年1月18日

障害年金には等級というものがあると聞きましたが、等級とは何ですか?

障害の程度を表したものです。

障害年金は、障害の程度によって、支給額が変わります。

そこで、障害の程度を表す数字として、等級というものが定められています。

一番障害の程度が重い場合は1級で、一番程度が軽い場合が3級です。

どの程度の障害であれば、1級と認定されますか?

障害がある部位などによって、基準は様々です。

たとえば、視力に障害がある場合の基準の1つとして、両目の視力がそれぞれ0.03以下の場合があります。

また、聴覚の障害の場合、両耳の聴力レベルが100デシベル以上という基準があります。

このように、障害の内容によって、1級に該当するかどうかの細かい基準があります。

障害年金の等級は、誰が認定するのですか?

障害年金の申請をする際は、医師の診断書が必要になります。

しかし、そのかかりつけの医師が、障害年金の等級を判断するわけではありません。

かかりつけの医師が作成した診断書を、年金事務所に提出し、それを見た日本年金機構の医師が、障害年金の等級を判断します。

障害年金の等級の基準を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか?

日本年金機構が発表している、「障害認定基準」を見れば、細かい基準を知ることができます。

もっとも、「障害認定基準」は、抽象的な記載や専門用語が多く、一般の方が見ても、あまり分かりやすいとは言えない面があります。

「障害認定基準」について詳しく知りたい方は、専門家に相談することをお勧めします。

3級の認定が出なくても、お金が支給されると聞きましたが、本当ですか?

一定の障害がある場合、障害手当金が支給されることがあります。

障害の程度が3級の基準を満たさない場合であっても、一定の障害がある場合は、障害手当金が支給されます。

障害年金は、継続的に支給されるのに対し障害手当金は一度だけ支給されるという点に違いがあります。

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