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弁護士法人心 栄法律事務所

がんと障害年金に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2023年1月13日

がんでも障害年金はもらえますか?

障害年金がもらえる場合もあります。

がんは、障害年金の対象となる傷病です。

年金の納付要件を充たし、その症状等が障害年金の等級に該当する場合には、障害年金の支給を受けることができます。

年金の納付要件は、まずは、他の傷病と同様、初診日が20歳後であれば、初診日において一定の年金を納めていることが必要になります。

がんの障害の程度の目安とは?

がんによる障害は、以下のように整理されています。

①がんによって生じる局所の障害

②がんそのものによる全身の衰弱又は機能の障害

③がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

①は、がんによって特定の部位に障害が残った場合です。

この場合、特定の部位等の障害の認定基準に該当するかどうかが問題となります。

例えば、肺がんによって呼吸機能の障害が生じた場合には、呼吸器疾患による障害の対象となり、検査数値等が障害等級に該当すれば、障害年金の対象となります。

②は、がん細胞が増殖して身体が弱った状態、③は抗がん剤等の副作用により身体が弱っている状態で、これらも認定の対象になります。

②、③がどの程度の場合に、どのような等級に該当するかについては、1級に該当する場合としては、著しい衰弱又は障害のため、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものが例示されています。

2級に該当する場合としては、衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、もしくは、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものが例示として挙げられています。

3級に該当する場合としては、著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(軽い家事、事務など)はできるもの、もしくは、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものが挙げられています。

がんによって、仕事ができなくなってしまったり、日常生活にお困りの方は、是非、お気軽にご相談ください。

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