栄で『時効の援用』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 栄法律事務所

時効の援用をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 江口潤
  • 最終更新日:2025年12月19日

1 借金の時効についてのご相談

借金について時効の援用ができないかとお考えの方は、まずは当法人までご相談ください。

栄の松坂屋本館内にある事務所のほか、県内の各事務所でご相談いただけます。

まずはお電話で時効の援用についてご相談いただくこともできますので、お気軽にご利用ください。

時効の援用に関するご相談を含め、借金については原則として相談料無料でご相談いただけます。

まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームまでお問い合わせください。

時効の援用のご相談・ご依頼について、詳細は以下のサイトでご案内しています。

2 時効の援用とは

最後の返済等から5年以上経過している借金の場合、他の事情にもよりますが、時効の援用で支払い義務がなくなる可能性が出てきます。

そのため、古い借金について相手方から連絡が来たり、支払督促や訴状が送られてきたりした場合には、まずは弁護士に時効の援用ができないかご確認いただくことをおすすめします。

時効の援用が認められるかどうかは判断が難しい部分もありますので、弁護士に確認・検討してもらった方が安心です。

3 お早めのご相談が必要なケース

相手方から連絡があったり、裁判所から支払督促や訴状が送られてきている場合には、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことが必要と言えます。

相手方からの連絡に不用意に回答してしまうと、時効の援用が認められなくなってしまうおそれがありますし、かといって対応せずに放置すると裁判上の請求がなされるおそれがあります。

また、支払督促や訴状には期限内に対応する必要があり、こちらから主張しないと時効のことは考慮されないため、放置すると差押えが可能な状態になってしまうおそれがあります。

そのため、借金について何らかの連絡があったようなケースでは、できるだけ早く当法人にご連絡ください。

ご相談いただければ、もしも時効の援用が認められないケースであったとしても、他の方法での解決をご提案させていただける可能性があります。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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